私の現場日誌

基準日

Date : 2012.10.07 / Category :

年に2回の住宅瑕疵担保履行法に基づく手続きの時期がきました。

建築主さまへの安心の提供のためにも忘れてはいけない事だと思います。

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【家づくりアドバイザー】