大橋ブログ

4号特例って知っていますか?

Date : 2015.11.05 / Category :

4号特例って聞きなれない言葉だと思いますが、実は住まい造りの最重要なポイントです。

今世間を揺るがす旭化成のマンション杭問題や、それ以前の姉歯事件など 設計や施工に関して手抜きや不備などが指摘されていますが、それを一般住宅に当てはめてみると驚くべきことがあります。 実は建築基準法上 木造で二階建て 500㎡以下は4号建築物という分類になります。 IMG_0555

なんと4号建築物は 手続きの簡略化を図るということで 構造の書類審査やほかの手続きも建築士が申請するものであるからと審査と書類の提出義務はありません。

つまり工務店 建築士の誠意にまかせるってことなのです。

設計業務を外注にしているほぼすべての業者は建てているものが実際には安全であるかどうかを書類上すら確かめていません。

最低限自社で設計業務を行っている工務店なのか、外注の場合 提出義務がないにしろそれをきちんと検証しているのかは確かめましょう。